2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」
国の唯一の立法機関であります国会に提出される法律案や条約案等が間違っているなど、本来絶対にあってはならないことであります。 そこで、加藤官房長官に四点まとめて伺いたいと思います。 第一に、根本的な原因である、人員が足りていたのか、労働時間がどうであったのか、重要であります。職員の労働環境の適正さについてしっかり調査分析を行い、必要に応じてはOBやOGの方々を含めた人材の活用も検討すべきです。
三条約案については異論ありません。 在日米軍基地においては、米軍と日本政府で日本国の主権を侵害する状況がつくり出されています。伊江島補助飛行場における米軍の滑走路改修工事に関連して、前回の委員会では、米軍基地内に適用されるJEGSには沖縄県赤土等流出防止条例が反映されていないことが環境省によって示されました。
資料としてお配りさせていただいたものは、今年のILO総会で議論される条約案です。六ページ、第五条では、暴力とハラスメントを法的に禁止すると明確にうたっており、条約が採択されれば、ハラスメントの禁止は世界的な潮流となります。このような意味でも、もはや必要性も含めなどと悠長なことを言っていられる状況ではありません。
なお、今年のILO総会で採択される予定のハラスメントに関する条約案も、全ての形態の暴力及びハラスメントを法律で禁ずることを要請しております。 禁止規定を作ることはハラスメント防止対策のイロハであって、この禁止規定から漏れてしまう人々があってはならないと考えます。
ILO条約案にも禁止規定が盛り込まれているにもかかわらず日本で禁止規定が付かないとすれば、日本はハラスメントの後進国ということになっています。 参考人からもこのハラスメント行為そのものを禁止する規定が必要だという意見がある中、具体的にどのような規定が必要と考えるか、井上参考人。
○国務大臣(根本匠君) 今年の六月に採択されることが想定されているILOの仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案、これについては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるよう、日本政府としてもILO総会の議論に積極的に参加していきたいと思います。
○政府参考人(小林洋司君) 御指摘のように、ILOにおきまして、仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案策定の動きがございます。こうした条約が策定されますことにつきましては、日本政府としても大変重要なことであるというふうに認識をしているところでございます。
○政府参考人(小林洋司君) 本年二月にILO事務局から示された条約案におきましては、先ほど御指摘いただきましたように、暴力とハラスメントを法律で禁止すること、それから、条約の対象にインターンあるいはボランティアなど雇用関係のない方が含まれていること、家庭内暴力の仕事の世界に対する影響に対処するための措置をとることについて盛り込まれていることなど、この条約案を前提としますと、非常にハードルが高い内容というふうになっていると
ILOでも、ハラスメントを明確に禁止する規定が盛り込まれた労働の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約案が策定され、今年六月の総会で採択される見通しです。 昨年十二月に世界経済フォーラムが発表したジェンダーギャップ指数によると日本は百十位で、世界銀行のレポートでは、OECD加盟国の中で唯一セクハラを禁止する法律がないことが指摘されています。
ILOの仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案は、本年六月のILO総会において議論された上で採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるよう、日本政府としてもILO総会の議論に積極的に参加してまいります。
ILO条約案では、求職、離職も含む労働者、フリーランス、アルバイト、顧客、患者など、対象を幅広く定義しています。この点でも、法案は極めて不十分です。 次に、女性活躍推進法について、一般事業主行動計画の策定義務の対象を百一人以上に拡大したことは当然ですが、情報公表項目を一項目から二項目にふやしたのみです。
ことし六月に採択されようとしているILOの条約案では、ハラスメントについて就活生や顧客、患者など対象を幅広く定義しており、明確に禁止規定の法整備を求めている条約の批准ができるとは到底言えません。
○小林政府参考人 我々としては、条約案につきましては、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができるような基準の内容となるということがふさわしいというふうに思っておりまして、そういった立場で積極的に議論に参加をしているところでございますし、引き続き参加をしてまいります。
ILOの、仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案は、本年六月のILO総会において議論された上で採択されることが想定されております。条約案については、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるように、日本政府としても、ILO総会の議論に引き続き積極的に参加していきたいと考えております。
○小林政府参考人 これまで示されております条約案につきましては、我が国国内法制との関係からいたしますと非常に難しい課題も含まれておるということは率直に認めざるを得ないと思います。
ILOの条約案は、契約上の地位にかかわらず、労働する者、実習生、雇用を終了した労働者、雇用を終了した労働者という意味ではさっきのイラン大使のセクハラの話だって、お互い被害者も加害者ももうやめているんでしょうけれども、そうですし、求職者等その対象を広く捉えている。
○根本国務大臣 ILOの仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案、これは本年六月のILO総会において議論された上で採択されることが想定されております。 この条約について、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるよう、日本政府としてもILO総会の議論に引き続き積極的に参加していきたいと思います。
条約案の基本的な考え方は、ハラスメントは、あってはならない権利侵害であり、機会均等に対する脅威であり、容認できないというものです。ハラスメントは、ディーセントワークとは相入れない、心理的、身体的、性的な健康や人間の尊厳、家族と社会環境に影響を及ぼす、女性が労働市場にアクセスし、とどまり、活躍することを妨げるおそれがあるなどと定義をされています。
なお、ハラスメントの禁止規定については海外の多くの国で導入されておりまして、また、ことしの六月のILO総会で採択される予定の、仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案にも、全ての形態の暴力及びハラスメントを法律で禁じることが盛り込まれ、加盟国として批准を意識した取組が求められること、さらに、国連の女性差別撤廃委員会は、複数回にわたり、日本政府に対して禁止規定の導入を勧告してきていることを付言
資料の最後の方に、条約案と和訳をつけております。この五条が、国の責務として、暴力とハラスメントを法的に禁止する、そして、執行及び監視のための仕組みを強化し確立する、被害者が救済及び支援を受けられるように確保する、制裁を設けるというふうに明記をしております。
ILOの仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案は、本年六月のILO総会において議論された上で、採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるよう、日本政府としても、ILO総会の議論に引き続き積極的に参加してまいります。
なぜ、最も期待されていた、ILO条約案にもあるハラスメント禁止規定を入れなかったのですか。ハラスメント禁止規定の必要性について、提出者にも認識を伺います。 現行の男女雇用機会均等法は、セクシュアルハラスメントに対して事業主の防止措置を義務づけています。 しかし、被害を受けた女性が労働局に相談に行っても、どちらが悪いという判断はできないと言われている実態があります。
ILOの仕事の世界における暴力とハラスメントに関する条約案は、本年六月のILO総会において議論された上で、採択されることが想定されています。この条約案について、世界各国が効果的にハラスメントの防止対策を進めていくことができる基準の内容となるよう、日本政府としても、ILO総会の議論に引き続き積極的に参加してまいります。
ILOの条約案においても、加盟国はハラスメントの禁止規定を制定すべきとしています。また、日本が批准している国連の女性差別撤廃条約の委員会からも、セクハラの禁止規定を整備するよう日本は勧告を受けております。
先ほど山内先生から、「崩れる政治を立て直す」という、牧原出さんの、委員長と同じ名字の牧原出さんの本を今お借りをいたしたんですが、その中でも、内閣法制局について、内閣に属しながらもこれに対して独立性を保ちつつ、法令、条約案を形式面で徹底調査をする組織が内閣法制局である、また政府の憲法解釈について、国会で長官が答弁することで政府の憲法解釈を確定する組織でもある、こういう位置づけをしておりまして、憲法解釈
租税条約の締結につきましては、国際的な二重課税の除去、脱税及び租税回避行為の防止を通じて二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであり、我が国としましては、OECDモデル条約案及び委員御指摘の国連モデル条約案のいずれかを採用するという二者択一なアプローチではなく、今申し上げました租税条約の目的に照らして適切、かつ双方にとって受入れ可能な条約とすべく交渉を進めてまいりたいと考えております。
憲法第七十三条に基づいて、条約の中身については国会の立ち入るところではないという政府の一貫したお立場の中で、我々は、国会に対して提出されるものは条約案そのものではなくて条約や協定の承認を求める案という形で、その承認自体について議論をしてきました。 このように、三権分立を明確に政府が、これ実はいろんなほかの意見もあるんです。
○緒方委員 これまで、大臣も先ほど言われましたとおり、核廃絶の決議案というのは日本が出してきたわけでありまして、今回も通ったということでありますが、これまで目標としてさまざまな核廃絶に向けた決議を出してきた、二十三年間ずっと出してきたということでありますが、今回、より具体的な法的拘束力のある形で条約案の審議をしましょうという決議が上がってきた。これには反対をした。
その国会の構成員たる与党であれ野党であれ、その中身であり、そしてまた条約案ですから、国際関係の問題ですから、それがどのような影響があるのかということも踏まえながら、日程的なことをにらめっこしながら、物事を考えていくんだと思います。
お配りさせていただいている資料の一ページ、これは、ちょっと字が見えにくいですけれども、米国の対日平和条約案の構想に対応する我が方の要望方針、当時極秘の資料ですけれども、これは公開されたものです。そこに吉田茂の乱暴な字でコメントが書いてあります。「野党の口吻の如し 無用の議論一顧の値なし 経世家的研究ニ付一段の工夫を要す SY」とあるんです。
その内閣法制局設置法におきまして、内閣法制局の所掌事務といたしまして、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」という、審査事務と称しておりますけれども、それがまずあります。さらに、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」